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就労移行支援とは、障害をお持ちの方が一般企業への就職を目指したときに、就職活動から職場定着までをサポートするサービスです。

事業所によって特徴が違うので、就労移行支援事業所growthの特徴が気になる方は下記の記事をご覧ください。

 

 

障害福祉サービスの1つである就労移行支援サービスを利用するためには、障害者手帳を持っていないといけないと思う方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。しかし、障害者総合支援法でサービスを受けられる条件は決められています。

今回は、就労移行支援サービスを利用できる対象者について詳しく解説していきます。

 

対象者

 

就労移行支援サービスを受ける条件は3つあります。1つずつ解説していきます。

 

就労移行支援サービスを受けられるのは、65歳未満の方です。

 

発達障害。精神障害。知的障害。身体障害。高次脳機能障害や難病等のある方が対象です。

自立支援医療受給者証や医師の診断書があれば利用できるため、障害者手帳は必須ではありません。

それらを参考に市区町村で支給決定を受ける必要があります。

 

一般就労(企業や県庁、市役所、役場で働くこと)を希望されている方が対象です。今後、就労継続支援A型や就労継続支援B型で働きたいという方は対象外になります。

 

障害、難病等の例

 

就労移行支援サービスを受けるためには、障害や難病があることが条件だと伝えました。

次に、その障害の例を紹介していきます。

 

発達障害

自閉スペクトラム症(ASD)人とのコミュニケーションが苦手、物事に強いこだわりがあるといった特徴を持つ
注意欠如・多動性障害(ADHD)年齢あるいは発達に比べて注意力が足りない、衝動的で落ち着きがないといった特性があるために日常生活に支障をきたしている状態
学習障害(LD)知的発達に遅れはないが必要な基礎的能力のうち、一つないし複数の特定の能力についてなかなか習得できなかったり、うまく発揮できず、学習上様々な困難に直面している状態
 

精神障害

統合失調症自分の心や考え、行動などをうまくまとめることができなくなる病気。幻覚、妄想等がある
依存症特定の何かに心を奪われ、やめたくてもやめられない状態になること。ギャンブル、アルコール、薬物等がある
強迫性障害強い不安や恐怖、こだわりがあることで、やりすぎともいえる考えや行動を止めることができず、日常生活に支障が出てしまう病気
気分障害(うつ病、双極性障害)気分の変動が日常生活に支障をきたす病気。うつ状態が続く「うつ病」、躁状態とうつ状態を繰り返す「双極性障害」がある
高次脳機能障害病気や事故等で脳の一部を損傷し、思考、記憶、行為、言語、注意等の脳機能の一部に障害が起きた状態
 

知的障害

知的障害とは、生活に関わる能力の発達に支障が出ている状態のことです。軽度、中等度、重度、最重度の4つに分類されます。

分類は、IQ(知能指数)でおおまかにできますが、IQ70以下でも適応能力が高ければ知的障害ではないと判断されることもあります。

 

身体障害

視覚障害視力や視野等の視機能に障害があり、見ることが不自由又は不可能になっている状態
聴覚障害音をきく、又は感じる経路になんらかの障害があり、話し言葉や周囲の音がききづらくなる状態
平衡機能障害姿勢を調節する機能の障害。起立や歩行になんらかの異常をきたす
肢体不自由病気や怪我等により、上肢、下肢、体幹の機能の一部、又は全部に障害があるために、「立つ」「座る」「歩く」「食事」「着替え」など、日常生活の中での動作が困難になった状態
内臓機能などの疾患による内部障害体の内部に障害があること。外見では判断できない。心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害などがある
 

難病

パーキンソン病体が動かしにくくなったり、震えたりするなどの運動に関わる症状が出る病気
ハンチントン病自分の意思に反して、手足、顔面を動かしてしまう舞踏運動と、認知機能障害、精神症状(幻覚、妄想、抑うつなど)をきたす遺伝性、進行性の神経疾患
重症筋無力症神経から筋肉への指令が伝わらなくなるせいで、疲れやすくなって力が入りにくくなる病気
 

 

上記で紹介した障害や難病はあくまで例です。詳しくはお問い合わせください。

 

休職中、在学中の方

 

現在、休職中や在学中の方でも以下の条件が当てはまれば、就労移行支援サービスを利用することができます。

 

休職中の方

  • 現在雇用されている企業や地域の支援機関等の復職支援が困難又は不可
  • 本人が復職を希望し、主治医が支援が望ましいと判断した人
  • 就労移行支援を利用することで効果的に復職につながると市町村が判断した人

 

在学中の方

  • 地域や大学等の就労支援機関等による就労支援の実施が見込めない、又は困難である場合
  • 卒業年度であり、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移行支援の利用に支障がない方
  • 本人が利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

 

まとめ

就労移行支援の対象者について解説しました

就労移行支援事業所growthでは、就労に関する不安や悩みを抱えている方を対象にオーダーメイドカリキュラムを作成します。

少しでも気になった方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

就労移行支援事業所growth

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