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就労定着支援というサービスをご存じですか?

就労移行支援や就労継続支援A型、B型とは異なりますが、同じ障害福祉サービスのひとつです。

簡潔に言うと、「障害のある方の職場での悩みや不安をできる限り解消し、長く働けるようサポートするサービス」です。

今回は、そんな就労定着支援サービスについて詳しく解説していきます。就労移行支援との違いも解説していくので、ぜひご覧ください。

就労移行支援と就労継続支援の違いが分からない方は、下記の記事をご覧ください。

 

 

 

就労定着支援とは

 

就労定着支援は、障害者総合支援法に定められている障害福祉サービスのひとつです。

障害のある方が一般就労した先で労働環境や業務内容に悩むことは多々あります。そんなときに就職者様と企業の間に入り、解決できるように調整していく支援です。

具体的には、以下のような悩みを持つ方がいます。

 

  • 上司や同僚に認められているか不安
  • 手が空いていると仕事をしていないんじゃないかと思われそうで不安
  • 同僚とのコミュニケーションの取り方がわからない
  • 今の業務以外の仕事も任されたい
  • 収入を上げたい

 など。

その他の悩みや不安に対しても就労定着支援員が支援を行います。

 

就労移行支援と就労定着支援の違い

 

就労移行支援は、障害者の一般企業への就職をサポートする通所型サービスです。

一方、就労定着支援は、就職した後のサポートをする支援です。

「就職をサポート」と「就職後の定着をサポート」という違いがあります。

障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援、自立訓練等)を利用して就職した方の負担を軽減し、長く働けるように支援をしていきます。

対象者・利用期間

就労定着支援の対象者・利用期間について解説していきます。

 

対象者

就労移行支援、就労継続支援A型・B型、自立訓練、生活介護等の障害福祉サービスを利用して、一般就労した障害のある方が対象です。

また、利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。

どこの事業所の定着支援サービスを受けても問題ありませんが、就労移行支援事業所と併設されているケースが多いため、そのまま同じ事業所が支援をしていくケースが一般的です。

 

利用期間

利用期間は最長で3年間です。1年ごとに支給決定期間を更新する必要がありますが、3年間利用可能です。注意が必要なのが、就職後7か月目から利用でき、3年6か月目までの3年間が利用可能になるということです。

ただし、生活介護や就労移行、就労継続支援A型等のサービスを利用して就職した方は、就職後すぐから「職場定着支援」を受けることができます。

職場定着支援とは、支援員が障害のある方や職場の担当者と面談をし、状況の把握、課題に対する支援を行うものです。

職場定着支援を経てから、希望する方のみ就労定着支援に移行するといった流れが一般的でしょう。

就労移行支援事業所は就労定着支援も行っている可能性があるので、事前に確認しておきましょう。

 

利用料

 

就労定着支援の利用料は、基本的には無料です。

前年度の所得によって一部自己負担金が発生する可能性があります。

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

 

 

まとめ

 

就労定着支援は、障害者総合支援法に基づき2018年4月から始まった新しい障害福祉サービスです。

それまで、就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センターなどが「職場定着支援」を行ってきました。

しかし、就職して働くことに不安や悩みを持つ方が増加し、定着支援の需要が高まったため、「就労定着支援」が独立した障害福祉サービスとして実施されました。

 

就職が決まり働き始めたからこそ生まれてくる不安や悩みはたくさんあります。そういったものを解決し、働きやすい環境を整えてくれる数労委定着支援。これからも需要は増していくでしょう。

自分と会社側だけだと解決できない課題も、第三者が介入することでいい方向へ向かうことがあります。

障害福祉サービスを利用して就職した方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

就労移行支援事業所growth

自立訓練(生活訓練)事業所growth

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